1 ねこ
付き合ってた当時お金に困ってる私は彼に相談をしました。彼は「返さなくていい。」とお金を数回渡してくれました。
別れて1年以上たったのですが、つい最近普通郵便で匿名の手紙が届き、その前に彼から最終警告書を送ったからとメールが来てたので疑問に思ったので中身を見ると
『最終警告!○○様、ご家族様
○○さんに17万を貸しましたが一向に返済していただけてません。その間の慰謝料と利子を含め20万を至急ご返済いただくようお願いします。ご連絡お待ちしております。2日以内に連絡いただけない場合は顧問弁護士に相談させていただきます[彼のメルアド]」
と言う内容でした。
実家の住所をどこで知ったか聞くと、付き合うときに財布の中の免許証を見て、控えていた。とのことなのです。
私は返済する義務はあるのでしょうか。
2008-06-24 15:42:07
2 名無し
法的には返す必要はありません。ただ今後ストーカーの行為をされたりする可能性があるならば問題が出てきます。返す必要はありませんが、対応は慎重にして下さい。
2008-06-24 15:59:44
3 通りすがり#XrVL87IHjr
彼氏に関わらず金銭の貸し借りは書面がなければ無効です
返済自体、借りた覚えもないと断る事は可能でしょうが
相手がどのように騒ぐかもわかりませんし
借りたお金が事実17万でしたら、手切れとして、それ位はお返ししてはいかがでしょうか?
利息に関しては毎月請求されていたわけでも、書面による利息契約もされていませんし、そのむね伝えてお断りしても差し支えないかと思います
元金さえ返していれば貴女としても今後、彼から何か嫌がらせされた時、警察などに相談しやすいでしょ?
2008-06-24 17:05:46
4 やぶ
3さん
それは間違い。。書面がなくても契約は成立します。。
よく友達や会社の同僚とのお金の貸し借りでもめた場合なども口約束でも貸した借りたがあれば契約です。。ただここの主の話で「返さなくていい」と言ったとなれば貸借ではなく贈与ですから返済義務はありません。。かなり微妙そうなやりとりだったと思いますが。。
2008-06-24 17:45:34
5 名無し
別れてから、こんな嫌みな書面を郵送してくるなんて、これからもきをつけないといけませんね。
ただ、他の方のレスにもありましたが、17万程度なら内容証明付けて返済しちゃいましょう。17万程度で嫌がらせされたら溜まりませんから。
2008-06-24 22:30:20
6 ねこ
皆様、回答ありがとうございます。
ストーカー行為をされても困るので
17万を返し、縁をきりたいとおもいます。
ただ心配なのは、住所を消去してくれるかなんですけど…。
みなさま本当にありがとうございます。
2008-06-25 10:13:17
7 ねこさんへ
自分一人で悩まずに消費者生活センター(ご存知ですか?へ手紙を持って相談に行かれたがいいと思います。無料で相談にのってもらえます。自分の住所など記載せず送ってきたりはよくありません。トラブルにならないためにも。
2008-06-25 22:53:07
8 雨
解決したんでしょうか。学生の彼氏かね、セコい‥。返したら後くされないよね。今後頑張ってください☆
2008-07-01 20:20:54
9 名無し
みんな主さんを援護するんですね…驚きです。
私は逆の立場で、彼に30万貸しました。
主さんと同じ様に『実は困ってるんだ』と相談を受けて、何回かに分けて。
『かえさなくていいよ』と私も言いました。
私も、お金用意するのにそれなりに苦労しました。
でも、相手は困ってるんだから、それしか言えなかったですよ。
困ってる人に、『絶対かえしてね』とは言えないでしょう?
私は別れて半年ですが、やはり返してもらってないです。
確かに、元彼さんの行動はやりすぎです。
でも、借りたものは返すという当たり前のことはしてあげて下さい。
2008-07-06 00:44:39
10 名無し
9の意見に賛成だな。大体付き合ってる時の金の貸し借りに借用書書いて!なんて普通言わないでしょ?カッコつけて返さなくていいからねなんて言葉は社交辞令みたいなもんだよ。別れて一年以上もほっぽとくスレ主に驚いた!
2008-07-06 10:04:30
11 名無し
借りたもんは返す
常識だろが
2008-07-06 23:11:42

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