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1 トシコ

元彼が私と付き合っていた当時、私の借金300万を肩代わりしてくれました。当時はお互い結婚まで考えていて出してあげるという感じだったと思います。借用書はありません。元彼は、もし別れたら返してと言っていたそうです(私は言われたと思っていません)
結局、向こうから別れを告げられたんですが元彼がお金を返して欲しいと言って来ました。
親にお金の事を言う等と言われたので、それは迷惑が掛かると思い嫌だったので月々少額振り込んでいましたが最近全額直ちに払ってくれと言われました。
私は穏やかに解決を望みましたが結局、親宛に手紙を出され親にはバレてしまいました。ウチは裕福では無くお金もありませんし私も納得がいきません。
元彼からは私の親戚や知人、友人に訴えて請求する、司法書士に言うと言われました。私も言い分がありますので司法書士や弁護士に言われて訴訟や調停になっても督促状が届いても意義申\立をして自分の意見を主張するつもりですが親を含む友人や知人など第三者に対して請求やこの問題を伝えられたくありません。どうしたら良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。

2008-03-05 13:54:00

2 おっさんだYO!

結論から言います。
現時点では、相手は訴訟提起することは出来ません。
相手があなたに対し、訴訟したい場合には、
最初のステップで、相手は内容証明という形であなた以外の第三者にも、
契約があったことを証明する手続きをしてくると思います。
その際にあなたも同じく内容証明で条件を付き返すことが可能です。
・金銭消費貸借契約としては認めない
・理由として、期限、回数、返済日の契約もなく、違反条項も定めておらず、文書にも残されていない
・よって交際関係における善意として金銭として授受した
・こちらも善意に報いる返納はする用意がある
・但し、自分自身の生活が出来なくなる返済は出来ない
・返納については同意するので、無利子と期間、支払方法について協議を希望する
という内容を盛り込めば問題ありません。
知人、第三者に対しての影響は、諦めたほうが良いでしょう。
それでは、あなたが都合良過ぎです。
相手は一時的とはいえ、あなたの借金返済を負ってくれたのです。
それどころか、金利が掛からない状態を作ってくれたわけですから、
あなたも自分の正当性ばかりでなく、他者の善意も理解すべきですよ。

2008-03-06 07:47:19

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